NEWS

令和8年4月から看護学部が教育訓練給付制度の指定を受けました

2026.02.19
お知らせ一覧
令和8年4月から看護学部が教育訓練給付制度の指定を受けました。
 
教育訓練給付金とは?
労働者の主体的なスキルアップを支援するため、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を受講・修了した方に対し、その費用の一部が支給される制度です。
対象となる教育訓練は、そのレベルなどに応じて3種類があり、それぞれ給付率が異なります。
 
 
対象は看護学科の入学者で、一定の条件を満たす方が所定の申請を行うことにより、支払った教育訓練経費のうち、50%(年間40万円を上限)がハローワークから給付されます。
さらに、訓練を修了して資格を取得し、かつ修了から1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は20%(年間16万円を上限)、訓練前後で賃金が5%以上上昇した場合は10%(年間8万円を上限)給付割合が追加されるため、最大で80%までが給付されます。
※制度の詳細や受給資格の有無等については、ハローワークにお問い合わせください。
 
指定期間:令和8年4月1日~令和11年3月31日
指定番号:2312018-2610011-2